相続の分割方法
■指定分割
遺言で指定する分割方法です。例えば、「家は妻に、現金は長男に相続させる」という遺言を作っておけば、共同相続人はこの遺言どおりに分けることになります。遺産分割に関しては、遺言による指定が最も優先されるのです。ただ遺留分を侵害された相続人には、遺留分減殺請求権があります。
■協議分割
共同相続人の協議によって決める分割方法です。遺言がなかったり、あるいは遺言があっても全財産の分割方法が指定されていない場合は、共同相続人全員の話合いで分割します。これを協議分割といいますが、これには共同相続人全員の参加と同意が必要です。多数決ではなく、全員が同意すれば、法定相続分に拘束されることなく、自由に分割してもよいことになっています。その後、全員の合意にしたがって遺産分割協議書を作成します。
■調停・審判分割
共同相続人間で遺産分割について協議をしてもまとまらなかったり、全員が参加できない事情があるときは、各相続人は、被相続人の住所地にある家庭裁判所に、遺産分割の調停を申立てることができます。調停によって解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成され、その記載に従って分割されることになりますが、これを調停分割といいます。 |